交通事故の問題解決は嶋田法務行政書士事務所にお任せください

当事務所の交通事故サポート業務

1.手続業務
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後遺障害等級認定申請

(人身事故による障害事案では、治療終了後つまり症状固定により後遺障害分の慰謝料・後遺障害による逸失利益・介護料などを請求できます。そのために後遺障害の等級認定が必要です)

後遺障害等級認定についての異議申立

(損保料率機構に後遺障害と認められないとき、等級を低く認定されたとき異議申立できます)

仮渡金請求

       (当座の資金がない場合の、自賠責への金銭の請求です)

自賠責保険被害者請求 死亡損害保険金請求にも対応できます)
    (任意保険請求には示談の成立が必要ですが、被害者請求は示談が成立しなくとも自賠責に保険金を請求できま     す。そして後日示談が成立したら余剰の部分を任意保険に請求できます)

2.損害賠償請求業務

交通事故による治療費・慰謝料・逸失利益の加害者への損害賠償請求(内容証明請求

交通事故による物損の加害者への損害賠償額の請求(内容証明請求)

示談後に生じた後遺症の加害者への損害金請求(内容証明請求)
 

3.書類作成業務

損害調査報告書(損害賠償等の請求のためどのような損害がいくら生じたか計算し報告します)

過失割合の認定
   (通常の交通事故はお互いに過失があるものです。自分の過失割合がどのくらいあるのかによって、請求できる保    険金額が異なってきます。まず示談を成立させる前に過失割合が正しいものなのかを判断することが重要です。    過失割合認定は交通事故の要ともいえるでしょう。)

示談書の作成

4.実地調査業務

事故調査(交通事故の現場検証。実地調査に基づく証拠方法の取得)

損害調査(証拠収集など)

5.その他

交通事故紛争処理センター(和解の斡旋)関係のサポート

交通事故紛争処理センターは、被害者と保険会社が、そのセンターに仲介役として入ってもらって示談交渉をする場です。弁護士を立てる必要もなく本人が無料で利用できます。本人が交渉するから弁護士費用もかからないのです。しかも、通常は保険会社が提示する任意保険の金額よりもかなり多くの賠償額が取得できます。一般にはあまり知られていませんが、とても利用価値の高いところです。

→被害者側が主張する事項の文面起案(交通事故の概要・保険会社との交渉の経過や争点・被害者の言分等)、センターへの付添など

審査

(和解の斡旋が不調のとき学識経験者の審査会の審査を求めることができます

自賠責保険・共済紛争処理機構

→紛争処理の申請手続き
→審査の申立関係書類作成・審査申立の理由書・紛争経過の文書作成など

政府の自動車損害賠償保障事業への請求手続きサポート

→無保険車やひき逃げの場合です。

6.ご相談


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