
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償です。①入通院慰謝料 ②後遺障害慰謝料 ③死亡慰謝料 があります。
<慰謝料の算定方法>
①入通院慰謝料
被害者が傷病の治療のために医療機関を受診して治療を受けた場合に認められるもので、入院期間および通院期間に応じて基準化されています。
自賠責保険基準→1日4,200円とされています。
任意保険 →入院1日8,400円 通院1日4,200円
②後遺障害慰謝料
後遺障害等級ごとに基準化されています。
自賠法施行令、別表1→1級で1,600万円 2級で1,163万円
別表2→1級で1,100万円 14級で32万円
赤い本(裁判基準) →1級で2,800万円 14級で110万円
人身傷害補償保険(約款) →1級で1,600万円 14級で40万円
③死亡慰謝料
赤い本(裁判基準)→一家の支柱:2,800万円
母親、配偶者:2,400万円
その他:2,000万円〜2,200万円
人身傷害保険(約款)→一家の支柱:2,000万円
被保険者が65歳以上である場合:1,500万円
それ以外は:1,600万円