
1、交通事故による人身損害について健康保険の利用の可否
交通事故の場合も、健康保険を利用して、療養の給付(治療費)、傷病手当(休業補償)の給付を受けられます。
ただし、損害賠償に先んじて健康保険から給付を受ける場合は、保険者が、被害者の加害者に対して有する損害賠償請求権を代位しますので、被害者は保険者に、加害者は誰か、どのような事故か等の内容を正確に伝えなければなりません。そこで「第三者の行為による被害届」という書式を作成し、必要書類を添付して提出します。保険者は事故の詳細を知り、加害者に対して代位した損害賠償請求権を行使することができます。
健康保険を使用して交通事故の治療を受ける場合には、速やかにこの第三者の行為による被害届を作成し提出(健康保険組合や市町村に)しなければなりません。
2、交通事故診療に健康保険を利用した場合の被害者にとっての経済的有効性
3、交通事故による傷害についての労災保険からの給付
<労災保険の給付内容>
①療養給付→労災病院や労災指定病院において無料で療養を受けることができます。労災指定病院以外で療養費を立替払いした際にも、療養の費用の支給があります。
②休業給付→療養のため労働ができない場合、賃金を受けない費の4日目から休業期間につき、給付基礎日額の6割が支給されます。
③傷病年金→療養開始後1年6カ月を経過しても治らない場合に支給されます。
④障害給付→傷病治癒ののち、身体に障害が残った場合に傷害の程度に応じて年金や一時金が支給されます。
⑤介護給付→介護を要する状態になった場合に介護に必要な費用が支給されます。
⑥遺族給付→死亡した場合に一定の遺族に対して支給要件に応じて年金や一時金が支給されます。
⑦葬祭料
<自賠責保険との調整>
交通事故の第三者行為災害が起きた場合、労災保険と自賠責保険との間で、原則として自賠責保険が先に支払を行うこととされていますが、被災労働者又は遺族が希望するときは労災保険給付を先に受けることもできます。
<労災保険の給付に必要な手続き>
「第三者行為災害届」という特別の手続きが必要です。
事故後できるだけ早く所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。