交通事故の問題解決は嶋田法務行政書士事務所にお任せください

交通事故と保険

1、任意保険の保障内容

任意保険の補償内容は大きくは、賠償責任保険、傷害保険、車両保険に分けることができます。

(1)賠償責任保険
 <対人賠償保険>
自動車の所有、使用又は管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、被保険者が被害者に対して、法律上の損害賠償義務を負担することになったときに、その賠償額を填補するのが対人賠償保険です。
自賠責保険は強制的に締結が義務付けられていますので、対人賠償保険は自賠責保険を超える部分に対する保険、自賠責保険の上乗せ保険として位置づけられます。

 <対物賠償保険>
自動車の所有、使用又は管理に起因して他人の財物を滅失、破損、又は汚損したことによって、加害者が被害者に対して損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償額を填補するのが対物賠償保険です。
対人賠償には、重度後遺障害における将来の付添介護料の高騰化の問題があります。

(2)傷害保険
 <人身傷害保険>
自動車事故によって被保険者が受傷した場合、その治療にかかる費用や、休業損害、後遺障害に対する損害等、現実に発生した損害をベースに填補する、実損給付型傷害保険です。
この保険は、相手方のある事故であったとしても過失相殺を考慮せずに支払われ、また、被保険者が単独で事故を起こしてしまい賠償義務者がいない場合も支払われるという特徴があります。

 <搭乗者傷害保険>
被保険自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する事故や、被保険自動車の飛来中もしくは落下中の他の物との衝突、火災、爆発、又は被保険自動車の落下という、急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を被った場合に支払われる保険です。
通院保険金・入院保険金・後遺障害保険金・死亡保険金が定額で支払われる、定額給付型傷害保険です。

<無保険車傷害保険>
無保険自動車の事故によって、被保険者の生命が害された場合や、身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じた場合に、被保険者又はその父母、配偶者、もしくは子が被る損害について、賠償義務者がいることを条件として支払われる保険です。

(3)車両保険
衝突、接触、堕落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水高潮その他偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害を填補する保険です。
衝突した相手方車両に高額な積荷が積載されていた場合や、店舗に突入してしまった場合、踏切で電車と衝突してしまった場合など、きわめて高額な賠償を命じる判決もあります。

Q 他人にけがをさせたとき、他人のものを壊してしまったときに補償する対人・対物賠償保険がありますが、対人、対物賠償保険で保険を使うことができる人はどのような人でしょうか。
A 
①保険証券記載の被保険者
②被保険者自動車を使用又は管理中の配偶者等
  ・記名被保険者の配偶者
  ・記名被保険者又は配偶者の同居の親族
  ・記名被保険者又は配偶者別居の未婚の子
③記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用又は管理中の者
④記名保険者の使用者
Q Aは青信号で交差点に進入したところ、信号無視で交差点に進入してきたBに追突され、車が破損し、自分もけがをしてしまいました。ところがBは信号無視を認めず、また目撃者もいません。AがBに車の修理代および自分のけがについて損害を賠償請求する際、Bの過失(信号無視)についての立証責任はAとBどちらにあるのでしょうか。
A 
対人事故の場合と対物事故の場合とで、立証責任の所在は異なります。
対人事故の場合は、自賠法3条の適用があるため、加害者Bは自分に過失がなかったことを立証しない限り被害者Aに対する賠償責任を負います。(被害者Aは、加害者Bの自動車の運行によって自分にけがを生じたことを立証すれば足ります。)対物事故の場合は、自賠法3条の適用はなく、民法709条が適用されるため、被害者Aが加害者Bに過失があったことを立証するひつようがあります。
Q 任意保険の契約成立後、保険料未払い期間に事故を起こしました。保険金は支払われますか。
A 
保険会社との間に保険契約の締結はなされ契約は成立していますが、保険料が支払われていないので、保険金は支払われません。
Q 任意保険加入者が飲酒運転し歩行者をはねけがをさせました。任意保険は支払われますか。
A 
対人賠償保険では、飲酒運転のときに保険が免責となる規定はありませんので、任意保険は支払われます。

なお、飲酒運転、無免許運転は人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険には免責事由として規定されています。

2、人身傷害保険

<人身傷害保険の特徴>
①被保険者の過失割合の有無や程度にかかわらず、約款上の損害額基準に基づく実損ベースの補償を受けることができる。

②人身傷害保険に先に請求することにより、相手方(加害者)と交渉に労力や費用をかけることなく、迅速な補償を受けることができる。

③記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者及びその一定の親族については、被保険自動車に搭乗中以外の場合(他の自動車搭乗中や歩行中など)であっても、被保険者の地位が与えられているため、自動車の運行に起因する事故であれば補償を受けることができる。

<人身傷害保険の請求方法・請求時期>
①人身傷害保険を先行して請求する方法
被保険者自身の単独事故や、相手方よりも被保険者自身の責任(過失割合)が大きな事故の場合を中心に利用されている請求方法です。

②相手方への損害賠償請求を先に行い、その後人身傷害保険に請求する方法
特に重大に事故の場合、人身傷害基準損害額が裁判基準損害額より低すぎるため、最終解決にならない。保険金額の設定が低すぎて、もともと損害をフルにカバーすることができない等の理由により、相手方から損害賠償を先に受けたい。相手方から損害賠償請求の後に人身傷害保険を請求する方法は依然として多く行われています。
人身傷害保険の先払い(①)と後払い(②)で被害者が取得する金額に差が生ずる可能性があります。

ただし、現在の各保険会社の約款においては、基本的に①②の受取額の相違が生じないよう手当がなされているものと考えられます。保険会社に確認が必要です。

3、搭乗者傷害保険

<填補責任>
搭乗者傷害保険は被保険自動車に搭乗中の者が死亡した場合や傷害・後遺障害を被った場合に、事故の形態や相手の有無・過失割合に関係なく、約款に定められた定額を補償する保険(定額補償)です。

これに対し、人身傷害保険(実損補償)は、
①記名被保険者又はその家族が、自動車の運行に起因する事故で死傷した場合(被保険自動車搭乗中だけでなく、被保険自動車以外の自動車搭乗中や、歩行中の自動車事故により死傷した場合など)

②被保険自動車に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する事故で、被保険自動車に搭乗中の者が死傷した場合。

③記名被保険者又はその家族が運転中の、被保険自動車以外の自動車に搭乗中の者が死傷した場合。

以上①〜③が人身傷害保険の補償対象となる主な場合となり、搭乗者傷害保険より被保険者の範囲が広いことが分かります。

<支払内容>
(1)搭乗者傷害保険
 ①死亡保険金・・・・保険証券記載の保険金額
 ②後遺障害保険金・・約款に別表として規定されている後遺傷害等級に応じ、保険金額の100パーセント〜4パーセントの金額
 ③医療保険金・・・・保険証券記載の入院、通院日額×入院・通院日数

(2)人身傷害保険
 ①死亡による損害・・・葬祭費・逸失利益・精神的損害等
 ②後遺障害による損害・・・逸失利益・精神的損害・将来の介護料等
 ③傷害による損害・・・治療費関係、休業損害、精神的損害等


▲このページのトップへ
千葉県の交通事故・後遺障害等級認定に関するご相談・お問い合わせはこちらから

業務メニュー

事務所のご案内

嶋田法務行政書士事務所

 〒299-3237
 千葉県大網白里市仏島60-6
 TEL:0475-53-3003
 FAX:0475-53-3003
 代表:嶋田 貴久雄


クリックで拡大します。