交通事故の問題解決は嶋田法務行政書士事務所にお任せください

積極損害

1、治療費

Q 交通事故による損害賠償として治療費はいかなる範囲で認められるでしょうか。
A 
交通事故と相当因果関係が認められる治療費です。具体的には、個々の事例ごとに検討いたします。

 過剰診療→
診療の範囲や期間において交通事故と相当因果関係が認められないも(受傷の範囲を超えて治療がなされる場合や遷延的な治療がなされる場合)、治療費の全部ないし相当部分は損害賠償の対象になりません。

 高額診療→
→社会一般の診療報酬水準に比して著しく高額な場合をいいます。
特に保険制度を利用せず、自由診療が行われた場合に問題となります。
被害者および病院間の自由診療契約における報酬単価の合意の有無にかかわらず、加害者の賠償義務は相当な範囲に限られます。
健康保険法の診療報酬体系(1点10円)を一応の基準としこれに交通事故の特殊性、患者の症状、治療経過等諸般の事情を勘案し決定します。

 特別室使用料または差額ベッド代→
医師の指示がある場合や特段の事情(症状が重篤、満床など)がある場合。個別具体的に検討します。
被害者の地位、身分、資産、職業なども考慮されるかは争いがあります。

 鍼灸・マッサージ費用・温泉治療費
→原則として医師の指示が必要です。医師の指示がない場合は被害者側で、施術の必要性、有効性、施術期間、施術費の相当性について立証が必要です。

 症状固定後の治療費、将来の治療費、手術費用等
→症状固定後の治療費は原則として認められません。ただ例外もあります。
例えば人工関節の耐用年数経過後の将来の手術費が認めらるか問題となった事案では、将来の手術費として認められました。

医師への謝礼
→社会通念上相当なものであれば認められると解されます。

2、交通費・付添費・雑費

入院を余儀なくされた場合に、入院中の日用雑貨(寝具、衣類等)、通信費(電話切手代)、文化費(新聞代・テレビ代等)入院によって生ずる諸々の費用を言います。

Q 付添のための通院交通費が、認められる場合はありますか。近親者が被害者を見舞った際の交通費についてはどうですか。
A 
被害者の受傷が重篤で通院に物理的な補助が必要な場合は、比較的争いなく認められます。
必ず通院付添が必要とまではいえないが、高齢者、年少者などの場合、被害者の損害として付添人通院交通費が認められます。
近親者が被害者の見舞いに訪れた際の交通費は、一般には認められないでしょう。事故と相当因果関係があるかが問われますが、厳格に判断されます。

Q 完全看護の病院でも親族の付添費用は認められるでしょうか。
A 
原則として親族の付添費用は損害と認められないでしょう。ただ例外的に付添看護費用が認められる場合があります。
①被害者の受傷が重篤な場合 ②被害者が高齢な場合 ③被害者が年少の場合 などです。

Q 通院にタクシーを使用した場合にタクシー代金相当額を通院交通費として請求できるでしょうか。
A 
実務上は、原則として公共交通機関を使用した場合の実費を認定し、被害者の受傷の程度、生活環境等にかんがみ、タクシーを利用する必要性、相当性がある場合に限り、タクシー代相当額を通院費用として認めています。

Q 将来の介護費用はどのような場合に認められますか。
A 
交通事故の被害者に重度後遺障害(高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊椎損傷による四肢麻痺等)が残存し、将来にわたって介護なしでは生活できない状況となった場合、必要かつ相当な範囲で将来介護費用が損害として認められます。

Q 高次脳機能障害をのこし、現在施設介護中の被害者の在宅介護を前提とする介護費用はどうでしょうか。
A 
現に施設介護の状態にあるのにも関わらず、損害の主張としては在宅介護を前提とした介護費用の算定を求める場合、将来的に施設介護から在宅介護に移行し、在宅介護が行われる蓋然性があることを具体的に被害者側で主張・立証する必要があります。

Q 近親者が付添看護をした場合、当該近親者の休業損害相当額の請求はどうでしょうか。
A 
近親者による付添看護の必要性が肯定される場合、近親者の職種、勤務時間等を検討し、付添看護につき休業損害相当額の費用が認められる場合があります。

Q 交通事故で後遺障害をのこし、現在母親が介護をしているが、母親が高齢となる将来は職業付添人介護が行われるものとして、損害賠償請求をしたいのですが。
A 
諸事情を総合考慮して将来的に職業付添人介護が行われる蓋然性が認められる場合には、将来的な職業付添人介護を前提とした介護費用が認められるでしょう。

3、その他

入院雑費
  →入院日額1,500円程度が認められています。

 医師への謝礼
  →社会通念上相当なものであれば損害と認められるでしょう。

 義手、義足、義歯、メガネ等装具・器具購入費
  →身体機能の補完等に必要な場合は認められます。
   また、将来の買い替え費用についても必要があれば認められますが、中間利息を控除します。

 葬儀費用・墓石・仏壇購入費
  →損害に当たります。ただし香典返しを支出しても損害賠償の対象ではありません。

Q 家屋改装費(あるいは自動車改造費)が損害として認められますか。
A 
既に家屋改造が行われている場合、その支出のうちどの範囲で事故と相当因果関係がある損害といえるか問題となります。
施設入所中で家屋改造未着手の場合、本当に改造が行われ損害が現実化するのか問題がありますので、損害と認定するには慎重な判断が必要です。



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