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逸失利益

1、後遺障害逸失利益

Q 後遺障害とはどのようなものですか。また、後遺障害がある場合の逸失利益はどのようなものですか。
A 
「後遺障害」とは、交通事故による傷害の治療が終了したときに残存する当該障害と相当因果関係があり、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態をいいます。

「後遺障害逸失利益」とは」、後遺障害が残存したため、従前の労働能力の一部または全部を喪失し、その結果、得ることができた利益を喪失したことによる損害です。
→基礎収入(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数(労働能力喪失期間)に対応するライプニッツ係数 で計算されます。

2、死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が死亡しなけば得たであろう収入を死亡により失います。この失われた経済的利益を損害として捉えるのが死亡による逸失利益です。
その算定は、原則として事故前の現実収入を基礎に(年単位、つまり年収としての基礎収入を認定したうえ)支出されたであろう生活費相当分を生活費控除率を乗じて控除し、就労可能な期間(一般的に67歳を就労の終期とします)の年数に応じた中間利息の控除(ライップニッツ係数)を行って算定します。

若年(おおむね30歳未満)の給与所得者の基礎収入の算定では、形式的に現実収入を基礎とすると不利になるので、被害者が傷害を通じて全年齢平均賃金程度の収入が得られる蓋然性が認められる場合には、基礎収入を全年齢平均賃金または学歴別平均賃金によるとされています。

給与所得者の場合、67歳未満の定年退職制が設けられているのが通常ですが、原則として、67歳までの期間を通じて稼働するものと算定します。

就労可能期間は原則として死亡時から67歳までとします。被害者が比較的年長の場合は、67歳までの年数と平均余命年数の2分の1のいずれか長い年数をとります。
若年未就労の場合は、就労の開始を原則として18歳とします。大学生の場合は、大学卒業予定時となります。

Q 交通事故によって被害者が死亡した場合、年金についての逸失利益の算定はどのように行われるのでしょうか。
A 
①既に年金を受給している場合、当該年金の性質によって逸失利益性が認められるかが決まります。
 老齢、退職年金、障害年金等(保険料を拠出し、生活保障的な性質のもの)
 →逸失利益性あり

 遺族年金等(受給者の保険料負担のない社会保障的なもの)
 →逸失利益性なし

②まだ年金を受給していない場合
 将来の年金受給に高い蓋然性が認められるかで判断。
 年金受給資格取得の有無、受給開始までの期間の長短等で判断。

Q 主婦(家事従事者)に交通事故による後遺障害が生じたとき、その逸失利益はどのように考えることができるでしょうか。
A 
その逸失利益を考える際の基礎収入は、賃金センサス第1巻代表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎に置きます。

職についていて収入がある主婦の場合には、その実収入が上記平均賃金以上のときは実収入を基礎におき、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定します。

Q 無職者(失業者)に交通事故による後遺障害が生じたとき、その逸失利益はどのように考えますか。
A 
通常の労働能力および労働の意思があり、就労の蓋然性が認められる場合には、逸失利益を認めることができます。

その場合、逸失利益の計算の基礎収入とすべきものは、再就職によって得ることができるであろう収入を基礎とし、その収入額は、特段の事情がない限り失業前の収入を参考にします。
ただし失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られるであろう蓋然性が認められれば、男女別の賃金センサスに基づいて算出することになります。

Q むちうち症の労働能力喪失期間は。
A 
一般的に労働能力喪失期間が制限され、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多いです。

傷害慰謝料でも他の傷害と別に取り扱われます。むちうち症で他覚症状がない場合は入通院慰謝料別表Uを使用します。


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