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消極損害

1、休業損害

(1)給与所得者、個人事業主、会社役員

Q 交通事故に遭って入院したため仕事に行くことができず、収入が減った場合、減収分について加害者に対し損害賠償を請求できますか。
A 
事故前と同じように働いていたならば得られたはずの収入と事故が生じて減ってしまった現実の収入の差額を休業損害として加害者に請求できます。

ただし、けがの部位、症状、程度等と、事故前についていた仕事の内容、そして休業の実態から考えて、けがと休業とが因果関係を有するかどうかの検討がそれぞれの事案に応じて具体的に必要です。

Q 会社員が、交通事故でけがをしたため入院、通院が必要で、そのため会社を欠勤して会社から受け取る給与額が減ってしまいました。加害者に減額分を請求することができますか。
A 
会社から休業損害証明書を発行してもらい、それによって休業損害の額を証明する方法で、減額された給与額を加害者に請求することができます。

Q ①会社役員の休業損害を算定する場合、役員報酬のうち、労働の対価だけでなく、利益配当部分も損害算定の基礎とされるでしょうか。
②役員の休業中の企業損害は、損害賠償の対象となりますか。
③会社役員が交通事故により休業したものの、従前どおり会社から報酬が支給された場合、加害者に対する損害賠償請求はどうなりますか。
A 
①労働の対価のみが損害算定の基礎とされます。
②このような企業損害は間接損害となりますので原則として損害賠償の対象とはなりません。ただ法人と個人が実質的・経済的に同一であるような場合は、例外的に賠償の対象とされます。
③会社が加害者に損害賠償請求権を行使することが可能です。

(2)家事従事者、兼業主婦等

Q 夫と子供2人で暮らす専業主婦が交通事故で大けがをして入院し、しばらく家事ができませんでした。その場合、休業損害を支払ってもらえますか。
A 
賃金センサスの女性労働者全年齢平均の賃金額をもとに1日当たりの金額を算出し、家事に従事できなかったと認められる日数分について、休業損害として賠償を受けることができます。

Q パートタイマーの兼業主婦が交通事故に遭いました。どのような損害賠償請求ができますか。
A 
パートの収入と事故発生時の賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金とを比較し後者の方が高い場合には、この金額を基礎として休業損害を算定します。


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