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非典型的な後遺障害

1、高次脳機能障害の後遺障害

<内容>
脳損傷に起因する認知傷害全般を指します。症状として、失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動傷害など。

自賠責保険では、脳外傷後の急性期に始まり多少軽減しながら慢性期へと続く、典型的な症状として多彩な認知障害、行動傷害、および人格変化を示し、主として脳外傷によるびまん性脳損傷を原因として発症することが特徴的な臨床像。

<後遺症状>
①認知障害→記憶・記銘力障害・注意・集中力障害・遂行機能障害などで、具体的には、新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動を計画して実行することができないなどです。

②行動障害→周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、複数のことを同時に処理できない、職場や社会のマナーやルールを守れない、話が回りくどく要点を相手に伝えることができない、行動を抑制できない、危険を予知・予測して回避行動をすることができないなどです。

③人格変化→受傷前には見られなかったような、自発性低下、衝動性、易怒性、幼稚性、自己中心性、病的嫉妬、妬み・強いこだわりなどの出現です。

<脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害等級認定基準>
自賠責保険の後遺障害等級認定基準は、労災保険の後遺障害等級表における「神経系統の機能又は精神の障害」の系列における各等級表に準拠しています。

<高次脳機能障害の後遺障害等級認定上の主な問題点>
脳外傷による高次脳機能障害に典型的な脳画像所見もしくは意識障害所見の少なくとも一方があるケースでは、後遺障害等級認定に大きな問題を生ずることは少ないと思います。
しかしながら、そのいずれも欠く場合に、脳外傷による高次脳機能障害に該当するか否か、またその等級が争われやすいと言えるでしょう。
このようなケースでは症状の経過や検査所見等を慎重に検討する必要があります。

2、低髄液圧症候群(脳脊椎液減少症)

低髄液圧症候群とは、髄液が漏れることによって硬膜内の髄液圧が低下し、脳が髄腔内で沈下することで、頭痛を中心とする症状が出る傷病。

脳脊髄液減少症と明らかに診断されるケースは、実際には多くはありません。
また、脳脊椎液減少症による起立性頭痛はブラッドパッチ療法によりかなりの程度改善するといわれていますので、脳脊椎液減少症自体を原因として重度の後遺障害が残存するケースは極めてまれと考えられます。

国際頭痛分類・日本脳神経外傷学会の診断基準が現時点で妥当性を有する基準とされる。

3、RSD

RSDとは
疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化を主徴とする病態であり、交感神経の異常な反射亢進を基盤として発症します。
自賠責でも認定要件を定め、該当するときは所見の程度および関節拘縮の程度等を参考にして7級、9級、12級を認定しています。

RSDは、大きな神経損傷がない外傷をきっかけとして、一見すると当該外傷と不釣り合いな激しい疼痛が長期間続く、というところに大きな特徴があります。

<RSDの診断基準>
RSDの診断基準は未だ明確かつ定型的に確立されているとは言えません。
GibbonsらのRSDスコア(1992年)・IASP(世界疼痛学会)によるCRPSの診断基準(1994年)などが裁判例で引用されることが多いです。

4、PTSD

PTSDとはストレスに起因した心因反応の一種。心的外傷後ストレス障害とされています。
主たる症状として以下のものがあります。
①再体験症状(外傷体験が意思に反して頭の中に浮かぶこと、フラッシュバック)
②回避症状(外傷体験に関連した場面、場所を回避するような行動を無意識にとる)
③過覚醒症状(入眠困難・易刺激性・集中困難)

<PTSDの診断基準>
アメリカ精神医学会が出した基準→DSM-Wによる診断基準
①実際に又は危うく死ぬ又は重傷を負うような出来事に直面し、強い恐怖、無力感、又は戦慄に関するもの ②再体験症状、③回避・麻痺症状、④過覚醒症状

<PTSDの発生要因>
PTSDはもともとストレスに対する脆弱性のあるところに外傷出来事のストレス要因が加わり発症するとの考えが通説です。
ただ、例外的に著しく脅威的なあるいは破局的な外傷体験に遭遇しなければ、PTSDの発症はあり得ないことに留意する必要があります。

<PTSDは後遺障害となるか>
前述したPTSD特有の症状が長期間にわたり残存することになれば後遺障害となります。
PTSDを後遺障害と認定するのは慎重に行なわれ、仮に認定されたとしても、労働能力喪失期間の限定や素因減額を考慮されます。


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