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慰謝料

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償です。①入通院慰謝料 ②後遺障害慰謝料 ③死亡慰謝料 があります。

<慰謝料の算定方法>
①入通院慰謝料
被害者が傷病の治療のために医療機関を受診して治療を受けた場合に認められるもので、入院期間および通院期間に応じて基準化されています。
自賠責保険基準→1日4,200円とされています。
任意保険   →入院1日8,400円 通院1日4,200円

②後遺障害慰謝料
後遺障害等級ごとに基準化されています。
自賠法施行令、別表1→1級で1,600万円 2級で1,163万円
       別表2→1級で1,100万円 14級で32万円

赤い本(裁判基準) →1級で2,800万円 14級で110万円

人身傷害補償保険(約款) →1級で1,600万円 14級で40万円

③死亡慰謝料
赤い本(裁判基準)→一家の支柱:2,800万円
          母親、配偶者:2,400万円
          その他:2,000万円〜2,200万円

人身傷害保険(約款)→一家の支柱:2,000万円
           被保険者が65歳以上である場合:1,500万円
           それ以外は:1,600万円

Q むちうち症の慰謝料について何か基準のようなものがありますか。
A 
他覚所見のないむちうち症については、赤い本では通常の障害よりも低い水準(おおむね3分の2)の入・通院慰謝料の基準が設けられています。

Q 外貌醜状について慰謝料が男女に差がありますか。
A 
慰謝料の本質は、被害者に生じた精神的苦痛に対する填補であることを考えれば、男女により精神的苦痛に差異が存する場合には慰謝料に差を設けることもあります。
厚生労働省は平成23年2月1日、外貌醜状について労災保険の等級を定める「障害等級表」を改正しました。その内容は@外貌醜状に関する男女の等級を同一のものとする。A外貌に「相当程度の醜状を残すもの」について9級を新設する。

Q 親族固有の慰謝料が認められるのは、どのような場合ですか。また、親族固有の慰謝料が認められる場合、慰謝料の金額に目安はありますか。
A 
被害者が死亡した場合に認められます。また受傷した場合にも認められる場合があります(判例)。

傷害事案の場合、慰謝料の金額は、後遺障害1級の場合で本人慰謝料の20〜30パーセント、2級以下の場合で10〜20パーセント程度が目安となります。



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